埼玉県の建設業許可、経営事項審査申請はおまかせ下さい。

建設業許可

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建設業とは

建設業者は、次の場合、工事の種類ごとに建設業許可を取得しなければなりません。

  • 500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請負う場合
  • 建築一式工事で、木造住宅の延べ面積が150㎡以上の場合

※知事許可から大臣許可への変更(許可換え新規)や、
一般許可から特定許可への変更(般・特新規)も、新規申請として扱われます。


許可取得の目的

<事業者様の主な取得目的>

  1. 500万円以上の工事を請け負うため(建築一式は1,500万円以上)
  2. 取引先からの信用を高め、受注を増やすため
  3. 会社の信用力を高め、融資を受けやすくするため

※必ずしも高額工事のみが目的というわけではありません。

【ご注意ください】

許可を取得しようとした際、要件を満たしていないケースが非常に多く見受けられます。
許可要件を満たすまでに、数年を要する場合もあります。

ご提案

取得を予定している方は、早めにご相談ください。
要件を満たしているかどうか、無料で診断いたします。


大臣許可と知事許可

建設業許可は、国土交通大臣許可または
都道府県知事許可のいずれかになります。

<大臣許可>
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合

<知事許可>
1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合
(例:埼玉県内のみ → 埼玉県知事許可)


一般建設業許可と特定建設業許可

<特定建設業許可>

発注者から直接請け負った工事の一部を下請に出し、
下請代金の合計が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)となる場合に必要な許可です。

<一般建設業許可>
特定建設業許可以外のケース

  • 特定建設業許可が必要なのは元請業者のみ
  • 下請業者は高額工事でも一般許可で可
  • 自社施工金額には制限なし
  • 特定建設業許可は取得要件が厳しい

業種とは

建設業許可は業種ごとに取得する必要があります。
業種は全部で29業種に分類されています。

【注意点】

  • 一式工事の許可があっても、専門工事を500万円以上単独で請け負うことは不可
  • 付帯工事は許可がなくても請負可能
  • 将来必要になる可能性のある業種も含めて検討することが重要

新規申請時は、何業種申請しても申請手数料は同じです。

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