建設業とは
建設業者は、次の場合、工事の種類ごとに建設業許可を取得しなければなりません。
- 500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請負う場合
- 建築一式工事で、木造住宅の延べ面積が150㎡以上の場合
※知事許可から大臣許可への変更(許可換え新規)や、
一般許可から特定許可への変更(般・特新規)も、新規申請として扱われます。
許可取得の目的
<事業者様の主な取得目的>
- 500万円以上の工事を請け負うため(建築一式は1,500万円以上)
- 取引先からの信用を高め、受注を増やすため
- 会社の信用力を高め、融資を受けやすくするため
※必ずしも高額工事のみが目的というわけではありません。
【ご注意ください】
許可を取得しようとした際、要件を満たしていないケースが非常に多く見受けられます。
許可要件を満たすまでに、数年を要する場合もあります。
ご提案
取得を予定している方は、早めにご相談ください。
要件を満たしているかどうか、無料で診断いたします。
大臣許可と知事許可
建設業許可は、国土交通大臣許可または
都道府県知事許可のいずれかになります。
<大臣許可>
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
<知事許可>
1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合
(例:埼玉県内のみ → 埼玉県知事許可)
一般建設業許可と特定建設業許可
<特定建設業許可>
発注者から直接請け負った工事の一部を下請に出し、
下請代金の合計が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)となる場合に必要な許可です。
<一般建設業許可>
特定建設業許可以外のケース
- 特定建設業許可が必要なのは元請業者のみ
- 下請業者は高額工事でも一般許可で可
- 自社施工金額には制限なし
- 特定建設業許可は取得要件が厳しい
業種とは
建設業許可は業種ごとに取得する必要があります。
業種は全部で29業種に分類されています。
【注意点】
- 一式工事の許可があっても、専門工事を500万円以上単独で請け負うことは不可
- 付帯工事は許可がなくても請負可能
- 将来必要になる可能性のある業種も含めて検討することが重要
新規申請時は、何業種申請しても申請手数料は同じです。

