埼玉県の建設業許可、経営事項審査申請はおまかせ下さい。

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建設業許可に関するよくある質問(埼玉県対応)

埼玉県で建設業許可を検討中の事業者様から、実際によくいただく質問をまとめました。
新規申請・更新・業種追加・社会保険・経験年数など、判断に迷いやすい点を行政書士が分かりやすく解説します。

質問1 建設業許可は個人でも取得できますか

回答:はい、個人事業主でも建設業許可は取得可能です。
将来的に法人化を検討されている場合も、会社設立から許可取得まで一括でサポート可能です。

質問2 建設業許可は誰でも取得できますか

回答:いいえ、建設業許可は一定の要件を満たさなければ取得できません。
経営業務管理責任者、専任技術者、財産的要件などを総合的に確認する必要があります。
当事務所では、取得可能かどうかを無料で診断しています。

質問3 埼玉県の手引きを見たら難しそうです

回答:手引きに記載がなくても、実務上は許可取得できるケースがあります。
書類の出し方や実績の整理方法によって判断が変わるため、まずはご相談ください。

質問4 契約書や請求書を整理する時間がありません

回答:書類整理は非常に時間がかかり、しかも整理しても県で認められない場合があります。
当事務所では、経験年数確認用の書類整理も含めてサポートしています。

質問5 許可取得までどのくらい期間がかかりますか

回答:申請から許可取得までは、埼玉県知事許可で約1か月です。
大臣許可の場合は約90日かかります。
最短取得をご希望の場合は、公的書類収集や社内書類整備も代行可能です。

質問6 社会保険に未加入ですが許可は取れますか

回答:2020年10月1日以降、社会保険の加入は建設業許可の要件となっています。
状況により対応方法が異なるため、事前の確認が重要です。

質問7 社会保険未加入でも更新はできますか

回答:原則として更新時も社会保険加入が必要です。
未加入の場合は、更新前に対策が必要となります。

質問8 建設業許可が不要な工事はどのような工事ですか

回答:

  • 建築一式工事:1件1,500万円未満(消費税込)
  • 木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事
  • 建築一式以外:1件500万円未満(消費税込)

質問9 請負代金で注意する点はありますか

回答:消費税・材料費を含めた金額で判断します。
材料を発注者が支給する「手間請け」の場合でも、材料費を含めた金額が基準となります。

質問10 特定建設業許可が必要な工事でしょうか

回答:ご質問の内容では、一般建設業許可で対応可能です。
特定建設業許可が必要になるのは、下請代金の合計が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の場合です。
元請業者が支給する材料費は、この金額に含まれません。

質問11 解体工事業の許可は必要ですか

回答:解体工事のみを請け負う場合は、解体工事業または該当専門工事の許可が必要です。
新設工事に伴う解体の場合は、元の工事業種の許可で対応できるケースもあります。

質問12 機械器具設置工事に該当するか分かりません

回答:現場で機械を組み立てる工事が「機械器具設置工事」です。
現場取付のみの場合は、とび・土工・コンクリート工事に該当する場合があります。

質問13 請負代金がまとめて入金されます

回答:埼玉県では、請求書金額と入金額が一致しなくても認められる場合があります。
ただし、大きな差がある場合は追加資料を求められることがあります。

質問14 常勤役員の住所制限はありますか

回答:営業所から100km以上離れている場合、追加資料を求められる可能性があります。

質問15 500万円以上の工事経験は無許可でも認められますか

回答:経験年数として認められる場合があります。
ただし、建設業法違反となるため、指導が入る可能性があります。

質問16 入金資料が領収書のみでも大丈夫ですか

回答:領収書のみでも認められる場合があります。
不自然な場合は追加資料が求められます。虚偽申請は5年間許可不可となります。

質問17 退職後に証明書がもらえません

回答:証明書がなくても、他の資料で経験年数が認められる場合があります。

質問18 登記目的に工事業種がありません

回答:埼玉県では、登記目的に業種がなくても建設業許可は取得可能です。

建設業許可でお悩みの方は、埼玉県対応の行政書士までお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。

お問合せフォームは24時間受付 TEL 048-423-7308 9:00~18:00(土日祝除く)

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