質問1 建設業許可は個人でも取得できますか。
<ご回答>
個人でも取得可能です。会社にしたい場合も、当事務所でフルサポートさせていただきます。
質問2 建設業許可は、だれでも取得できますか。
<ご回答>
建設業許可は、要件を満たしていないと取得できません。
許可がほしくても、取得できない事業者様も数多くいらっしゃいます。
まず何が不足していて、何が必要か当事務所で診断させていただきます。
質問3 埼玉県の手引を見て、許可取得が難しそうです。
<ご回答>
手引に記載がなくても、許可取得できる場合があります。
まずは、当事務所にお問合せ下さい。許可が取得できるか、確認させていただきます。
質問4 契約書、注文書、請求書等の整理する時間がありません。
<ご回答>
書類の整頓は時間がかかります。
せっかく時間をかけても、埼玉県で裏付け資料として認められない場合もあります。
当事務所では書類整頓サポートも承っております。
質問5 許可取得までに、どのくらいの期間が必要ですか。
<ご回答>
申請から許可がおりるまでは、約1ヶ月です。(大臣許可の場合は約90日)。
最短で取得ご希望の場合は、公的書類収集の代行や、社内書類の整頓も当事務所でお手伝いさせていただくことが可能です。
質問6 社会保険に未加入ですが、許可がとれますか。
質問7 社会保険に未加入ですが、更新ができますか。
<ご回答>
現在は新規の許可取得、更新も可能です。 2020年10月1日より、社会保険の加入が許可の要件になりました。
質問8 建設業の許可が不要な工事はどのような工事ですか。
<ご回答>
(建築一式の場合)
- 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額
- 請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
(建築一式以外の建設工事)
- 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
質問9 許可が必要な工事か判断する際の、工事の請負代金で注意することはありますか。
<ご回答>
建設工事の請負代金は、消費税を含んだ金額、材料費を含んだ金額で判断します。注文者が材料を支給する、いわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合は、材料費を含んだ額が請負代金の額となります。
質問10 特定建設業の許可が必要な工事でしょうか。
当社が発注者から直接請け負った工事の一部を、下請工事に出す予定です。当社からその下請工事業者へ支給する材料費を含めると、工事費が4,000万円を超えてしまう予定です。(当社が支給する材料費を含めなければ、消費税込みで4,000万円は超えません。)
<ご回答>
ご質問の工事は、一般建設業許可をもっていれば可能です。
元請工事の一部を下請工事に出す場合、1件の工事(元請工事)につき合計4,000万以上(建築一式工事については6,000万円以上)(消費税を含んだ金額)の場合、特定建設業の許可が必要です。
ただし、この金額には元受人が提供する材料等の価格は含まれません。
(埼玉県手引4ページ記載。平成28年11月版より追記)
質問11 「解体工事業」の許可が必要でしょうか。
建築工事業(建築一式)の許可を取得しています。解体工事業が必要な工事はどのような工事なのか詳しく知りたいです。
<ご回答>
解体工事は、建造物を解体する工事です。例えば、内装解体は内装仕上工事に該当します。斫り工事は、とび・土工・コンクリート工事に該当します。
(ポイント1)
解体を伴う新設工事は、各専門工事の許可を取得していれば、解体が可能です。
解体工事のみを請負う場合、各専門工事で建設した目的物の解体は、解体工事業の許可、その他各専門工事業の許可のどちらの許可でも請負うことが可能です。
(ポイント2)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式」や「建築一式」に該当します。
(例1)電気工事業で施工した工作物の解体だけを請負う場合
必要な許可業種:電気工事業又は解体工事業
(例2)電気工事業で施工された工作物を解体して新設する場合
必要な許可業種:電気工事業
(例3)建築一式で施工した工作物の解体をして更地にする工事の場合
必要な許可業種:
総合的な企画、指導、調整のもとに解体:建築一式
総合的な企画、指導、調整に基づかない解体:解体工事業
質問12 「機械器具設置工事」に該当するのか、わかりません。
<ご回答>
「機械器具設置工事」は、機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事です。
注意しないといけないのは、「機械器具設置工事」は現場で機械を組立てる工事だということです。
外部で製造した機械を現場で組立をしないで、現場に取付けるだけの工事は、「とび・土工・コンクリート工事」のコンクリート据付工事や、くい打ち工事に該当します。
「機械器具設置工事」か「とび・土工・コンクリート工事」どちらに該当するのかご不明な場合は、建設業を扱っている行政書士か埼玉県庁にお問合せください。
質問13 取引先より複数の工事の請負代金がまとめて月末に入金されます。
<ご回答>
埼玉県では、経験確認資料として提出した請求書と入金の通帳等の金額が違っていても認められます。
※ただし、請求書の金額と入金の金額に大きな差がある場合は追加の資料等の提出指導の可能性があります。
質問14 常勤の役職者の住所の制限はありますか。
<ご回答>
営業所に原則常勤が必要な「経営業務管理責任者」、「専任技術者」は住所が営業所より100km以上ある場合は、追加の資料等の提出指導の可能性があります。
質問15 経験年数の確認資料の中に500万円以上の工事資料があります。経験年数として認められないでしょうか。
<ご回答>
無許可業者での500万円以上の経験年数確認資料でも、確認資料として認められます。
ただし、建設業法違反の行為ですので、監督官庁より違法行為の再発防止指導等はあります。
質問16 経験年数の確認資料のうち、入金についての資料は領収証だけです。認められますか。
<ご回答>
経験年数確認資料の入金資料が全ての期間分領収証だからといって、それだけの理由で確認資料として認めれないということはありません。
ただし、不自然と思われる場合は追加資料を求められる場合があります。
※仮に不実の申請をした場合、5年間許可を受けられなくなります。
質問17 建設業許可業者で従業員として工事に従事していました。経営者と喧嘩をして退職したので、従事していた証明書を発行してもらえません。
<ご回答>
従事していた事業者から証明書が発行してもらえない場合でも、別の資料でその期間の経験年数が認められる場合があります。
質問18 会社登記の目的に、申請予定の工事業種について記載がありません。変更登記が必要でしょうか。
<ご回答>
埼玉県では登記の目的に、対象の工事業種がなくても許可取得が可能です。