2019年2月4日
現在、「とび工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる事業者様は、解体工事業の許可を受けなくても営むことができます。 ただし、当該経過措置は平成31年5月31日で終了します。 それ以降に解体工事を請け負うこと及び施工す …